感染症拡大防止について 改定
2022年9月3日 09時30分9月2日(金)、新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお便りを配布しました。
9.2 新型コロナウイルス感染症拡大防止について.pdf
主な内容は以下の通りです。
今回、学級閉鎖等の判断について改定がありました。
文部科学省より「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインの改定について」が示されたことに応じて、学校における感染拡大を防止するための従来の対策の一部を改定いたします。
保護者の皆様におかれましては、下記のことについて御理解・御協力をお願いします。
1 感染者が確認された場合の対応(変更なし)
児童生徒が感染者と確認された場合は、校長は、感染した児童生徒を出席停止とします。
また、児童生徒が濃厚接触者と判定された場合も、同様です。
2 学級閉鎖等の判断について(状況に応じて検討し、決定する)(改定)
(1) 学級閉鎖等を行うことが考えられる条件
以下のいずれかの状況に該当し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施します。
・同一の学級において複数の児童生徒の感染が判明した場合
・感染が確認された場合が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
・その他、必要と判断した場合
(2) 学級閉鎖等を行う範囲
行動調査の結果から、閉鎖の範囲について、学校、教育委員会、学校医等と相談し、決定します。
(3) 学級閉鎖等を行う期間
期間としては、5日程度を目安に、感染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえて、必要な期間を総合的に判断します。ただし、状況に応じて、期間を短縮することもあります。