コロナ感染症の対応変更
2023年5月10日 10時00分5月8日(月)、「新型コロナウイルス感染症における対応の変更について」のお便りを配付しました。
R5.5.8 コロナ対応における出席停止等の対応.pdf
このお便りの主な内容です。
1 児童生徒が新型コロナウイルス感染症に感染した場合は出席停止
*出席停止期間は、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでを基準とします。
*無症状の場合は、検体採取日から5日を経過するまでを基準とします。
*「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にある状態を指します。
*令和5年5月8日前に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒についても、同日以降は改正後の出席停止の基準が適用されます。
*出席停止期間を経て登校する際に、学校に陰性証明を提出する必要はありません。また、新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際も、医療機関が発行する検査結果を証明する書類を提出する必要もありません。
*出席停止解除後、発症から10日を経過するまではマスク着用を推奨します。
2 5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないため、従前であれば濃厚接触者として特定されていた者(同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染している場合等)であっても、感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とはならず、登校は可能です。
3 発熱や咽頭痛、咳などの普段と異なる症状がある場合
発熱や咽頭痛、咳などの普段と異なる症状がある場合には、無理せずに自宅で休養することが重要です。従前であれば出席停止の対象でしたが、感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とはなりません。お子さんの健康状態を踏まえて御判断ください。